交通事故の補償・慰謝料
補償・慰謝料について
傷害(ケガ)事故の場合は、治療に関する費用、通院交通費、休業損害および慰謝料等が自賠責保険により支払われます。
被害者が負傷した際に、義肢・メガネ等の体の機能を補う物が破損した場合も、お支払いの対象となります。
交通事故の補償内容
1、治療費
厚生労働省認定の交通事故指定医療機関に限ります。整体、カイロは不可
(検査や治療にかかった費用は全額補償されます)
2、通院交通費
通院日数により計算されます
(通院の為にかかった交通費、主に電車、バス、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代、等)
3、休業損害
事故によるけがの為に発生した休業の損害
(原則として1日につき5,700円。ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は日額19,000円まで補償)
4、慰謝料
治療期間、通院日数ににより計算されます
(原則として通院1日につき4,200円。事故に対する精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料です)
5、その他費用
義肢、メガネなどの費用など
(但し、メガネ・コンタクトレンズは50,000円を限度とします)
お客様の声 | 広島市 しろくま堂
「交通事故に合って不安でしたが、心までラクになりました」
お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません
「痛みを気にせず剣道ができており感謝しております。」
お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません
「思ったとおり身体が楽になりました」
お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません